複写に関すること
図書館で複写(コピー)をすることはできますか?
著作権法第31条の規定により、個人の学習・調査・研究で私的に使用する場合に限り、深谷市立図書館が所蔵する資料及び他の図書館から貸出しを受けた資料を複写することができます。ただし、他の図書館から貸出しを受けた資料は、貸出館の規定により、複写できない場合があります。
複写できる主な範囲については、以下のとおりです。詳しくは、カウンターにお問い合わせください。
複写(コピー)ができるもの
- 図書(単行本)は、本文の半分以下。
- 雑誌バックナンバーは、1冊の半分以下の範囲で、個々の記事の全部。
- 新聞のバックナンバーは、全紙面の半分以下の範囲で、個々の著作の全部分。
- ゼンリンの住宅地図は、見開きの半分以下。
複写(コピー)ができないもの
- 当日の新聞
- 雑誌の最新号
- 持ち込みの図書、雑誌又はノートなど
なぜ、複写申込書に書かなければいけないのですか?
著作権法第31条の規定により、図書館内での複写は、利用者の申込みがあって初めて行うことができます。
図書館には、利用者の方へ必要なサービスを提供するのと同時に、著作権者の権利を守る役目もあります。そのため、著作権法で定められている複写可能な範囲であるかどうかを確認するため、申込書を記入していただきます。
なぜ、申込書に氏名を記入させるのですか?
同一利用者が資料全体を複製することを抑制し、また、申込順序などのトラブルを避けるため、氏名を記入していただいています。
なぜ、複写する箇所を記入しなければならないのですか?
著作権法第31条による図書館内の複写では、「利用者の求めに応じ」て行わなければなりません。
また、複写サービスは図書館が主体となって行うことで、著作権者の許諾なしにコピーを利用者にお渡しすることが認められています。
よって、主体となる図書館が知らない複写はできませんし、図書館は、その複写が著作権法に違反する行為でないか確認する必要があるため、申込書に複写箇所を記入していただいています。
なぜ、今日の新聞や雑誌の最新号を複写してはいけないのですか?
著作権法第31条の規定にり、定期刊行物は発行後相当期間を経過していなければ、1つの記事の全文を複写することはできません。
当日分の新聞や最新号の雑誌を複写するためには、他の記事をすべて覆って、さらに1つの記事の半分以下の複写をする必要がありますが、記事の半分以下の判断は困難であり、著作権法に抵触する可能性が高いことから、深谷市立図書館では、当日の新聞及び雑誌の最新号の複写はお断りしています。
一人が複写(コピー)できるのは、何部までですか?
一人につき1部のみ複写できます。
著作権法第31条では、「複写物(コピーのことです)を一人につき1部提供」できるとされています。そのため、一人につき1部しか複写することができません。
自分で持ち込んだ本や、ノートを複写することはできますか?
複写できません。
図書館の複写機は、著作権法第31条の規定により、図書館で所蔵・管理している資料について複写サービスを行うために設置しています。このため、ご自身で持ち込まれた資料は、複写をお断りしています。